居宅介護支援(ケアマネジャー)

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初めて介護保険をご利用になる方へ

介護保険ご利用までの流れ

相談

実際に生活に介護が必要になりましたら、区市町村の介護保険課、又は地域包括支援センターに相談します。

申請

各市区町村の介護保険窓口に介護保険の『申請』を行います。

窓口に提出する書類

〇申請書類
〇介護保険の保険証(第1号被保険者の方)
〇医療保険の保険証(第2号被保険者の方)

要介護認定

申請後に市区町村は、申請者が介護保険を使う基準を満たしているかどうかの要介護認定調査を行います。要介護認定調査は、調査員が行う「訪問調査」と「主治医の意見書」をもとに審査されます。

要介護認定結果

要介護認定結果は、以下に分類され、使えるサービスが異なります。
また、介護サービスを使用するために作成する利用計画(ケアプラン、介護予防プラン)を作成する専門家にも違いがあります。

①要介護1~5
 ⇒介護サービスをご利用いただけます。ケアプランの作成は居宅介護支援事業所が行います。
②要支援1~2
 ⇒介護予防サービスをご利用いただけます。介護予防プランの作成は地域包括支援センターが行い
   ます。

ケアプランの作成

介護保険サービスを利用するには、利用計画(ケアプラン、予防ケアプラン)を作成する必要があります。専門家であるケアマネジャー依頼するのが一般的です。ケアマネジャーがお客様の生活やお身体の状況をお伺いし、必要なサービスを計画します。

サービス提供事業所との契約

お客様の状況に合わせ、ケアマネジャーが介護保険サービスを提供する事業所をご紹介します。
お客様とサービス提供事業所が契約を結んだら、サービス開始になります。
やさしい手は在宅介護において、様々なサービスを展開しておりますので、やさしい手のサービス事業所をご利用いただくこともできます。

居宅介護支援事業所とは

ケアマネジャーが所属している事業所です。
ケアマネジャーは要介護1~5までの方のご相談とサービスの調整を行います。その方の状況に合わせてケアプランの作成を行います。

地域包括支援センターとは

高齢者の支援や虐待等の防止等を行う総合的な地域の相談窓口です。
要支援1~2の方の予防ケアプランも作成しています。