新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について、既に解除された42府県に続き、2020年5月25日北海道と首都圏の東京、埼玉、千葉、神奈川の計5都道県でも解除が表明されました。しかしながら未だワクチンの開発および治療法が確立されていない現在、今回の緊急事態宣言の解除を要因として、人々の接触頻度が飛躍的に増加し、再び感染者および感染疑い者は増加すると考えられます。また、【新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針】令和2年3月28(令和2年5月21日変更)では、引き続き、医療機関、介護施設等では、クラスターの発生のリスク回避について強く求めているところです。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月28(令和2年5月21日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
弊社におきましては、看護・介護サービスを提供する会社として、ご利用者の生命を守ることを第一使命としておりますので、感染後重度化のリスクが高い高齢者へのサービスを提供するにあたっては、緊急事態宣言解除後も、これまで同様以下の施策を継続させていただくことが必要であると考えております。
以上、お含みおきのうえご関係の皆様にはご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。また引き続き、ご利用者、介護職員、看護職員、その他の皆様からのご意見をいただきながら活動して参ります。ご意見・ご不明点等ございましたら、下記の連絡先にお寄せいただくようにお願いいします。
〈お電話でのお問い合わせはコールセンターまで〉tel.0120-885-082 【営業時間】9:30~17:30
〈やさしい手問い合わせメールアドレス〉
〈もばイルカ問い合わせメールアドレス〉
※もばイルカログイン画面下にある「お問合せ」よりお問合せください。
会社としての取り組み
世界の各国にて新型コロナウイルス感染症が発生しております。弊社では、厚生労働省、都道府県からの情報収集に努め、その情報を元に 以下の取り組みを行っております。発熱、咳などの呼吸器症状等の症状が出現し、高齢者や基礎疾患のある方は重症化する事も懸念されております。弊社としましては、ご利用者のほとんどがご高齢者や基礎疾患のある方に該当されますので、感染予防の対策を明確にして対応してまいります。なにとぞご理解とご協力のほどお願いいたします。
帰国者・接触者相談センター等にご相談いただく際の目安として、少なくとも以下の条件に当てはまる方は、すぐにご相談ください。息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合重症化しやすい方※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 ※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)など)がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)ご相談は、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」(地域により名称が異なることがあります。)や、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もありますので、ご活用ください。出典:厚生労働省ホームページ/新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)「症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について」より帰国者・接触者相談センターページ〈厚生労働省ホームページ〉
帰国者・接触者相談センター等にご相談いただく際の目安として、少なくとも以下の条件に当てはまる方は、すぐにご相談ください。
ご相談は、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」(地域により名称が異なることがあります。)や、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もありますので、ご活用ください。
出典:厚生労働省ホームページ/新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)「症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について」より
帰国者・接触者相談センターページ〈厚生労働省ホームページ〉
リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」について〈厚生労働省事務連絡資料〉
厚労省事務連絡
CONTACT
コロナウィルス対策についてのお問い合わせや情報のご提供については、下記お問合せメールもしくはフリーダイヤルまでお気軽にご連絡下さい。
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新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について、既に解除された42府県に続き、2020年5月25日北海道と首都圏の東京、埼玉、千葉、神奈川の計5都道県でも解除が表明されました。
しかしながら未だワクチンの開発および治療法が確立されていない現在、今回の緊急事態宣言の解除を要因として、人々の接触頻度が飛躍的に増加し、再び感染者および感染疑い者は増加すると考えられます。
また、【新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針】令和2年3月28(令和2年5月21日変更)では、引き続き、医療機関、介護施設等では、クラスターの発生のリスク回避について強く求めているところです。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
令和2年3月28(令和2年5月21日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定
弊社におきましては、看護・介護サービスを提供する会社として、ご利用者の生命を守ることを第一使命としておりますので、感染後重度化のリスクが高い高齢者へのサービスを提供するにあたっては、緊急事態宣言解除後も、これまで同様以下の施策を継続させていただくことが必要であると考えております。
以上、お含みおきのうえご関係の皆様にはご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。また引き続き、ご利用者、介護職員、看護職員、その他の皆様からのご意見をいただきながら活動して参ります。
ご意見・ご不明点等ございましたら、下記の連絡先にお寄せいただくようにお願いいします。
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会社としての取り組み
世界の各国にて新型コロナウイルス感染症が発生しております。
弊社では、厚生労働省、都道府県からの情報収集に努め、その情報を元に 以下の取り組みを行っております。発熱、咳などの呼吸器症状等の症状が出現し、高齢者や基礎疾患のある方は重症化する事も懸念されております。
弊社としましては、ご利用者のほとんどがご高齢者や基礎疾患のある方に該当されますので、感染予防の対策を明確にして対応してまいります。
なにとぞご理解とご協力のほどお願いいたします。
厚生労働省事務連絡令和2年2月28日リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」についての内容を遵守してサービスを提供いたします。
リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」について
〈厚生労働省事務連絡資料〉
発熱が見られた場合には、全身状態の観察や体調の確認、発熱の経過など主治医へのご相談も含め総合的に判断し、サービスの方法をご提案させていただく場合もあります。
在宅医療と在宅介護の連携により、安心して自宅で過ごすことができますので、在宅医療の利用についてご検討いただきたいと存じます。
厚労省事務連絡
別添
※(参考)「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応に係る事務連絡等」の全体版についてはこちらをご覧ください。
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コロナウィルス対策についてのお問い合わせや情報のご提供については、
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