在宅介護 やさしい手

有料老人ホームとは

厚生労働省が定める老人福祉法第29条に規定されたもので、高齢者(65歳以上)向けの生活施設である。
老人福祉施設ではない、生活サービスを提供することが目的とされており、介護サービスの提供の仕方と入居・退去の要件により3種類に分けられえています。

○住宅型有料老人ホーム:
「介護付き」ではないため、介護を必要としない方も入所することができる。「特定施設入居者生活介護」を受けていないため、介護が必要になった時は訪問介護などの介護サービスを外部事業者と契約することにより利用することができる(在宅介護サービス)


○介護型有料老人ホーム:
「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた有料老人ホームをさします。「特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話」とあり、介護サービスを24時間有料老人ホームのスタッフが提供します。

○健康型有料老人ホーム:
介護が必要になったとき、契約を解除して退去することになる。現在の戸数はすくない。


有料老人ホームかかわる費用
○入居一時金
○家賃
○管理費
他、以下のような費用もかかるホームもあります。
○食費
○水道光熱費